税制上の優遇措置について
税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 (参考・本学HPの標記:所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(所得の40%が限度)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。◎各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定します。◎確定申告において、寄附金領収書の提出が必要となります。) ◎税額控除(修学支援事業のみ対象) 各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除します。 ・目的 岐阜大学修学支援事業(特定事業)は、経済的理由により就学が困難な学生等に対して、以下事業への修学支援を目的といたします。皆様からのご寄附は、意欲と能力のある学生が希望する教育を受けられるように活用します。 ・事業内容 〇授業料、入学料または寄宿料の全部または一部の免除、その他学生等の経済的負担の軽減 〇学資の貸与又は給付 〇学生の海外留学費用の支援 〇リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント及びスチューデント・アシスタントに係る経費 ・税法上の優遇措置 平成28年度の税制改正により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人からの寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。 岐阜大学修学支援事業は、上記に該当しますので、確定申告の際に寄附者様において、① 所得控除 又は ② 税額控除のどちらか一方の有利な制度を選択いただけます。 各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除します。 税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。 確定申告において、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。 「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りします。 ◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて'個人住民税'という。) 寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として岐阜大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。 県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4% 市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% ※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。 ※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。 (参考・本学HPの標記:岐阜大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの方は、寄附金控除を受けることができます。控除の対象につきましては、お手数ですが各自治体の税務の窓口にお問い合わせいただきますようお願いいたします。)